療養費と保険証の取り扱いについて 

 

療養費とは、健康保険法等を根拠に被保険者が負担した療養の費用について、後で現金給付を行うものです。

 

例:柔道整復師(整骨院)、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の施術。義手・義足・義眼・コルセットの装着。海外の病院での診療など。

 

 日本の保険医療では、実際の療養を被保険者(患者様)に現物給付するのが基本です。保険証を窓口で提示することにより、一部負担金の支払いのみで療養が給付されます(病院など)。今まで納めてきた保険料が、実際の診療として給付されるのです。しかし特定の療養については、本来は療養を現物給付されるべきであった額を、現金給付される場合があります。これを療養費の償還払いといいます。あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師の施術はこれに該当し、施術後に証明書類を保険者(国民健康保険や企業の健康保険組合など)に提出することで、後から保険者より療養費(施術費)に当たる額が被保険者に給付されるのが原則です。

 しかし受給者の利便性を鑑み、通常の保険医療と同様に一部負担金の支払いのみで済む場合があります。これを受領委任払いといいます。あん摩マッサージ指圧師と鍼灸師の施術にも厚労省の指導により平成31年1月1日から導入されましたが、全ての保険者が採用したわけではなく、企業の健康保険組合の中には従来通りの償還払いを採用し続ける保険者もあります。当院で把握している償還払いの保険者が全てであるとは限らないため、現在75歳未満で企業に勤めていた患者様は、お勤めだった企業の保険担当者に受領委任払いか償還払いかのご確認をお願いいたします。75歳以上の方ですと、皆様が後期高齢者医療制度の加入者になりますので、どなたも受領委任払いとなります。

 

※65歳~74歳の方であっても、政令で定める程度の障害の状態にある方は、後期高齢者医療給付の対象になり受領委任払いです。

※心身障害者医療費受給者証をお持ちの方は、自己負担額の一部または全額が助成されます。

 

 以上のことに加え、保険者へ提出する書類作成のために一部負担金の割合等の個人情報が必要であり、患者様の健康保険証を確認させていただきます。当院では「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚労省)に則り、患者様の個人情報は必要な範囲内のみに限定して利用しております。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

 

料金(保険適用)のページへ戻る